この制度は、中小企業者が有する売掛債権を担保とした融資に対する保証を行うことにより、
中小企業者の事業資金の融通について、円滑化・多様化を図るものです。

制度の概要は下記のとおりです。

根保証 個別保証
1.申込人資格
事業者に対する売掛債権を有する中小企業者
2.保証限度額 1億円
  (保証割合90%のため、借入限度額1億1100万円となります。)
  (注)保証額単位10万円、借入額単位100万円となっています。
3.保証協会の保証割合
借入額の90%
4.対象資金
事 業 資 金
5.貸付形式
手 形 貸 付
6.保証期間
1年間
 (ただし、更新を妨げない。)
6ヶ月以内
7.信用保証料
年率  0.85%
8.貸付利率
金融機関の所定利率
9.保証人
法人の場合は代表者のみ、
個人の場合は不要
10.担保
申込人の有する売掛債権のみを担保とします。
(金融機関固有債権となる10%部分はこれとは別扱いとなります。)
11.対抗要件の具備 @第三債務者の異議なき承諾 ・解除承諾 ・異議を留めない承諾
A第三債務者に対する確定日付のある通知
B債権譲渡特例法に基づく譲
  渡担保の登記
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